低入札傾向の工事について基準価格(低入札調査要綱)の再検討を求める(企画総務委員会報告)

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企画総務委員会委員として、吾嬬立花中学校旧校舎外解体工事請負契約について審議を行いました。


この請負契約は、予定価格62700万円に対し、39050万円で入札した事業者が落札しました。(低入札と言います。)

予定価格と契約価格の差額約2億円(契約落差金)は、凍結処理され、その年の予算から外されます(減額補正と言います)。


今回のような予定価格を下回る契約を行う場合、墨田区では低入札価格調査要項というルールに沿って次のように契約事務を進めます。

①落札予定金額から一定の基準の範囲内の事業者を落札候補とする。

②低入札価格審査委員会(関係部課長、工事の主管課長で構成)を開催する。

③その事業者が、契約内容をきちんと行う事ができるか調査を行い、契約を決定。


低入札価格調査は建築・土木工事について実施されるものですが、契約情報を確認すると、この事業者よりもさらに安い価格で入札を行った事業者が2社ありました。

大きな解体工事の実績ある会社ですが、同墨田区低入札価格調査要綱で定めた失格基準価格にあたるため入札失格となりました。入札価格が安すぎたのです。


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墨田区は都が定めた積算基準で予定価格を決めていますが、契約の公平性などの観点から、足場や重機などはリースを前提に計算する仕組みで、落札事業者含め、失格になった事業者は、これらを自前で用意できるため、安く入札価格を提示できたと考えられます。


地方自治法では、一般競争入札で工事等の請負契約をするとき、最低制限価格を設ける事ができるとしており、墨田区を含む全国自治体の約9割が低入札価格調査や最低制限価格制度を導入しています。低入札により不当な雇用等が発生しないよう配慮する事が主眼と考えられます。


前述の通り、解体工事は、昨今低入札となる傾向で、その要因は、人件費ではなく、足場などの仮設費です。ちなみに今回基準価格未満で失格になった事業者は落札事業者よりさらに6000万円安い価格でした。


(要綱に従い契約手続きを行った区は正しい事をしましたが)6000万円て、自分に置き換えたら、一生かかっても手にできないし、とてつもなく大きなお金です。

財源は貴重な皆さまからの税、さらに有効に大切に使えるようにしたいです。


そこで私からは、低入札傾向が続く解体工事などについては、低入札価格調査要綱における基準価格・失格基準の算定を再検討することを提案、総務部長からは、早速他の自治体を調査し、然るべき対応を行なっていく、との答弁があました。


卓上の癒やし、ラットフィンク😊

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