平成30年度予算特別委員会⑤民泊と簡易宿所、標識掲示強化へ

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3月15日から、個人宅や部屋をネットを通じて貸し出す「民泊」の届出がスタートしました。
民泊を始めるには法に則った所定の手続きが必要で、区役所で相談と受付を行っています。

民泊って既にあちこちにあるけど?と疑問の方もいると思います。現在、区内にある宿は、旅館業法を守り適法に営業している「ホテル」「旅館」「簡易宿所」以外、すべて違法民泊です。

これまでこうした違法民泊に対し、法整備の遅れから、区も踏み込んだ指導ができませんでしたが、民泊新法施行や旅館業法の改正で、6月から「違法無届け民泊」に対する指導ができるようになります。

届出済み民泊は、違法か適法かを区別するため、表に国の指定する標識を貼る義務がありますが、大きさはB6程度と小さく、届出番号や緊急連絡先など、小さく読めず、目立ちません。

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ち、小さっ!

私からは、国の指定する標識以外に、①その家(部屋)が届出済みの民泊であることや、②騒音やゴミ出し等の問題発生時の連絡先といった「区民の関心事を明示した、誰が見ても分かる大きな目立つ掲示物」を区で独自に用意すべきと訴えました。

また、適法にも関わらず、民泊と混同されている従前の簡易宿所に対しても、同様の掲示物を用意し、掲示することで区民の理解を深め、安心を担保すべきと求めました。
区は条例整備や指導要項改定により、両者に新しい掲出物を作成する意向を示しました。

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