民泊新法閣議決定。2020へ向け、健全な民泊普及へ

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政府は3月7日、旅館業法の一部を改正する法律案を閣議決定、住宅宿泊事業者法、いわゆる「民泊新法」が早ければ来年1月から施行されることになりました。

本区にとって民泊は大きな課題です。
なぜなら、成田・羽田各空港に直通アクセスが可能なうえ、外国人観光客の好む観光地に至近という好立地。訪日客にも民泊をやりたい人にも絶好の環境だからです。
事実、民泊予約サイト等を見ると、現在300室以上がいつでも宿泊を受け付けると表示されます。

これらの宿泊施設は、ほぼ全てが「ヤミ民泊」です。

文字通り届出していない以上、行政としての把握はほとんど不可能で、今のところ、騒音やゴミ出し等住民からの苦情をうけ初めてその存在を知り、指導を行っています。
私も11月の決算特別委員会で質問・提案し、「許可済みの施設一覧の公開」に踏み切る等、ヤミ民泊をあぶり出すべく「法の壁」の中で、我々が出来る最大限の対応を行っているところです。

参照 民泊とは、住宅等を利用して人を宿泊させるサービスです
http://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/kankyo_eisei/minnpaku.html


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一方で民泊などという概念が出る遥か前に作られた旅館業法は、トイレや洗面の数筆頭に、一般家屋で民泊を実現するには相当の改修費用をかけなければ不可能な内容です。
ヤミ民泊を増やし、また行政が把握しにくくしていた原因が「法の壁」だとしたら、政府の掲げる「空家・空き部屋の活用」を健全に推し進めるためにも、法改正は是が非でも行う必要があったということですね。


今回の改正で、
①都道府県知事に届出を提出すれば民泊を始めることが可能に。
②ただし1年間で提供できる日数の上限は180泊。
とても簡便になります。また、ハードルを下げるかわりに
・衛生確保措置
・騒音防止のための説明
・苦情への対応★
・宿泊者名簿の作成★
・標識の掲示★

といった民泊運営のための適正な措置を行うことを義務付けます。

特に★印は、本区のゲストハウス参入草分け地域の人間として、日々地域で起きていることを訴え、法案改正検討の段階で、松島代議士に「当事者側」として大きく発言して頂いた結果と感じています。

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近隣住民としては、
・不特定多数が出入りする部屋は何をしているのか
・苦情を言っていく先がわからない
・看板が無く道案内に大変苦労する

懸念材料は、この3点に尽きるわけで、
「民泊であること」「苦情の連絡先」を誰が見てもわかるよう表示することが、地域の安心に繋がっていくと思います。
これから具体的な内容の議論が進んでいくと思いますが、引き続き「大きな標識」を訴えて頂くことになっています。

また、民泊予約サイト等、民泊物件と宿泊したいユーザーとをつなぐ仲介サービス(住宅宿泊仲介業)と民泊運営を代行している業者(住宅宿泊管理業者)は登録制になり、観光庁、国土交通省にそれぞれ登録を行うことになります。

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私たち地域住民が問題視している事項(前述の★印)が、仲介・代行事業者の介在によってどのように影響するのか、このたびの民泊新法がしっかり機能し、2020年までに、健全な民泊が普及するよう、引き続き注視してまいります。

参照 「住宅宿泊事業法案」を閣議決定【観光庁ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html

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